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ひぽぽたあむのこと ■私たちの≪思い≫

人形だから
引き出せるもの

人形劇と人間の劇とを区別する一番のものはなんでしょう。
それは観客が目にするものが、
人間の肉体ではなく人形だということ。
人形は、そのままでは命を持たない物体だということです。
人形劇の人形は、「演技者の技」と
「見る人の想像力」によって
命が創造されます。
人形であるがゆえにかえって
人間の世界を深く描き出し、
そこに「人形劇」ならではの世界があると
私たちは信じています。

■わたしたちの≪作品づくり≫

片手使いの人形劇

棒を使ったり、糸を使ったり、
人形劇といっても様々な形態が
あります。
ひぽぽたあむの人形劇のほとんどが
シンプルで親しみやすい”ギニョール”と
呼ばれる片手使いの人形で演じています。
俳優は舞台の後に隠れていて、
観客の皆様には人形しか見えません。
この形式を古いとおっしゃる方もいますが、
素朴だから 心がすっと寄せられて、
シンプルだから 自由に創造できる、
このやり方を私たちは気に入っています。


全員でつくり、全員で演じる

ひぽぽたあむの作品づくりは、
演出・美術・俳優・制作などの
固定した役割分担はなく、
それぞれの作品ごとに決めていきます。
原則的には全員が、人形や舞台作りに関わり出演もします。
その方がおもしろいし発見も
多いようです。
劇を豊かにするために、
劇団外の方々の力をお借りすることも
たくさんあります。

■観客数について

息づかいがわかる距離

ひぽぽたあむの観客数は、
100名までとしています。
なぜなら、どなたにも「一番良い席」で
ご覧いただきたいと思っているからです。
観客と俳優、また観客同士が
感じ会える広さ、
息が届き合う距離で
ごらんいただいてこそ、
片手使いの小さな人形たちの魅力を
堪能していただけることでしょう。

■劇団概要

■劇団概要

  • 創立年月日:1988年12月1日
  • 事務所所在地:東京都府中市八幡町2-19-6オークヒルズ府中303
  • 代表者:永野むつみ
  • 表現形式:人形劇
  • 公演対象:保育園、幼稚園、子ども・おやこ劇場、鑑賞団体、公共文化施設、図書館、児童館
  • 定 款
  • 第1章 総 則
    (名 称)
    第 1 条 当法人は、一般社団法人 人形劇団ひぽぽたあむ と称する。
    (主たる事務所)
    第 2 条 当法人は、主たる事務所を東京都府中市に置く。
    (目 的)
    第 3 条 当法人は乳幼児、児童青少年を主な対象とする人形劇の創造と普及を目的とするとともに、その目的に資するため、次の事業を行う。
    1.人形劇の企画、制作及び公演に関する事業
    2.人形劇の普及及び振興に関する事業
    3.前各号に附帯又は関連する一切の事業
    (公 告)
    第 4 条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
    第2章 社 員
    (入 社)
    第 5 条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
    ② 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。
    (経費等の負担)
    第 6 条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
    ② 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
    (退 社)
    第 7 条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、やむを得ない事情がある場合を除き、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
    (除 名)
    第 8 条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をしたとき、又は社員としての義務に違反したときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という)第49条第2項に定める社員総会の決議により、その社員を除名することができる。
    (社員の資格喪失)
    第 9 条 社員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
    1.退社したとき
    2.死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
    3.除名されたとき
    4.総社員の同意があったとき
    第3章 社員総会
    (開 催)
    第10条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後2か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
    (招 集)
    第11条 社員総会は、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。ただし、代表理事に事故若しくは支障があるときは、他の理事が招集する。
    ② 社員総会の招集通知は、会日より5日前までに各社員に対して発する。
    (決議の方法)
    第12条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもってこれを行う。
    (議決権)
    第13条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
    (議 長)
    第14条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故若しくは支障があるときは、当該社員総会で議長を選出する。
    (議事録)
    第15条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
    第4章 役 員
    (役 員)
    第16条 当法人に、次の役員を置く。
    (1)理事 2名以上5名以内
    (2)監事 1名
    ② 理事のうち1名を代表理事とする。
    (選 任)
    第17条 理事及び監事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
    ② 代表理事は、理事の互選によって定める。
    (任 期)
    第18条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
    ② 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
    ③ 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
    ④ 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
    (理事の職務及び権限)
    第19条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。
    ② 代表理事は、当法人を代表し、当法人の業務を統括する。
    (監事の職務及び権限)
    第20条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
    ② 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
    (報酬等)
    第21条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。
    第5章 計 算
    (事業年度)
    第22条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
    (事業計画及び収支予算)
    第23条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度の開始の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。
    第6章 附 則
    (最初の事業年度)
    第24条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和7年3月31日までとする。
    (設立時の役員)
    第25条 当法人の設立時の役員は、次のとおりである。
    設立時理事 永野むつみ、大沢 直、花岡沙織、松原由利子
    設立時代表理事 永野むつみ
    設立時監事 石坂愼二
    (法令の準拠)
    第27条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令によるものとする。

■受賞作品

  • 厚生省児童福祉審議会推薦 ’91
    「ハリネズミと雪の花」
  • 厚生労働省中央児童福祉審議会推薦
    「ひみつのヒポポターム」
  • 公益社団法人日本児童青少年演劇協会より、劇団代表永野むつみ
    O夫人児童演劇賞受賞

■加盟団体

一般社団法人全国専門人形劇団協議会
NPO法人日本ウニマ
日本人形劇人協会
(公社)日本児童青少年演劇協会

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